散骨はもちろん法律で認められた合法的な遺体の処理方法です。
人間も含め動物の遺体というのは時間が経過すれば腐敗し不衛生です。
ですから原始の昔はいざ知らず現代の世の中では何処の国でも遺体は速やかに、且つ、衛生的に処理しています。
処理の方法は国や民族、地方、宗教、死生観などによって異なり、それが火葬であったり土葬であったりします。
インドのヒンズー教徒の様に遺体を聖なる川ガンジスに流す、水葬の習慣などもまだ残っています。
ちなみに昔のヒンズー教徒は遺体をそのままガンジス川に流していたそうですが、現代では一旦火葬をした後その遺骨をガンジス川に流す散骨が一般的です。
ただインドは広いので一部の地方では遺体をそのまま流す所もあると言われています。
話を戻しますがこの様に遺体の処理については様々な方法が行なわれていますが、現代では遺体の処理法や埋葬の仕方などは世界各国共に法律で定めています。
日本の場合は「墓地、埋葬等に関する法律(略して埋葬法)」というのがその法律です。
ただこの法律では遺体の処理方法として明記されているのは「土葬」と「火葬」だけです。
その他の散骨などの自然葬については法律が作られた時代には想定されていなかった為、何も規定されていません。
その為、自然葬・散骨は死体遺棄に当るのではないかとの疑問もあり、例えば亡くなった俳優の石原裕次郎さんの遺骨の一部を彼が生前愛していた湘南の海に散骨したいという、お兄さんの石原慎太郎氏(現東京都知事)の希望も当時は叶えられませんでした(後日叶えられた)。
現在度もこの埋葬法という法律そのものは改正されていませんが、ただ自然葬・散骨は合法的とされていて一定のルールさえ守れば誰でも自由に出来ます。
その法的根拠は1991年に法務省が出した「散骨はそれが葬送の為の祭祀で、節度を持って行なわれる限り問題は無い」との公式見解です。
この公式見解によって石原裕次郎さんの散骨も後日行なわれ、一般でも散骨が市民権を得る様になりました。
ある調査によれば現在では自分の死後自然葬・散骨を望む人は、4人に1人の割合になっているそうです。
散骨のまめ知識は、杖について解説しています。
日本では長らくお葬式は遺族だけではなく、コミュニティ全体で協力して行なう一種のイベントに様なものでした。現在でも地方では一部まだこの風習が残っています。昔の言葉に「妊娠中の女性はお葬式に出てはいけない・・・・
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